

●勝手に切ると法律違反?
●害虫が湧いて困る
●そもそもどちら側が対処するべき問題なの?
隣家との関係性もありますし、どう対処すべきか迷ってしまいますよね。
実は、この件に関する法律が、2023年に改正されています。一定の条件下であれば、境界を越えた草木を自分で切り取ることが可能になりました。
そこで本記事では、隣の家の雑草トラブルをめぐる法律のポイントや具体的な対処法、公的な相談先、侵入防止策までを分かりやすく解説します。穏便かつ安全に問題を解決するための参考にしてください。
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隣家の雑草をめぐる法律のポイント

●民法改正で変わった隣地の草木の扱い
●勝手に切ると違法になるケースと許される条件
トラブルを法律で解決するための基礎知識と、法改正によって何が変わったのかを解説します。
民法改正で変わった隣地の草木の扱い
これまでは、隣の家から木の枝や雑草が自陣に侵入してきても、自分で勝手に切ることはできず、所有者に切らせる必要がありました。
しかし法改正後は、一定の条件を満たせば「被害を受けている側が自ら切り取れる」ようにルールが緩和されています。たとえば、所有者に催告しても切ってくれない場合や、所有者が不明な場合などです。
これにより、放置された空き家の雑草問題なども解決しやすくなっています。
勝手に切ると違法になるケースと許される条件
自ら切り取ることが許される条件は、主に以下の3つです。
@隣人に切るよう催告したのに、相当の期間(一般的に2週間程度)放置されたとき
A隣人の行方が分からないとき
B急迫の事情があるとき
たとえば、隣人に何の催告もないのに勝手に雑草を処分すると、違法になる可能性があります。トラブルを防ぐためにも、まずは必ず隣人への催告(お願い)から始めてください。
隣家の雑草を放置すると起きる被害

●蚊・ムカデ・ハチなど害虫の発生
●ネズミやヘビなど害獣の住み着き
●花粉や種子によるアレルギー・庭荒れ
●景観悪化や落ち葉によるトラブル
この章では、隣の家の雑草を放置することで発生する、害虫や害獣、健康被害など具体的な4つのリスクについて解説します。
蚊・ムカデ・ハチなど害虫の発生
さらに、湿気を好むムカデやヤスデが雑草を伝って自宅の床下に侵入したり、草むらの中にアシナガバチやスズメバチが巣を作ったりする危険性も否定できません。
害虫問題は、家族やペットの健康・安全を脅かす脅威であり、早急な対策が必要となる深刻な被害の一つです。
ネズミやヘビなど害獣の住み着き
身を隠しやすい草むらは、ネズミやイタチ、ヘビなどの格好の住処です。これらが隣家で繁殖すると、餌を求めて自宅の天井裏や床下に侵入し、配線をかじられたり糞尿による悪臭・衛生被害を引き起こしたりします。
また、タヌキやハクビシンといった中型獣が潜むケースもあり、夜間の騒音や感染症の媒介リスクなど、精神的にも大きなストレスを抱える原因になりかねません。
花粉や種子によるアレルギー・庭荒れ
また、雑草の強い繁殖力も大きな脅威です。隣家で実った大量の種子が、風や鳥によって自宅の庭に運ばれると、きれいに手入れしていた芝生や花壇に雑草が根付き、一気に庭が荒れてしまいます。いくら自宅側で草むしりをしても、隣家が原因で終わりのない悪循環に陥ります。
景観悪化や落ち葉によるトラブル
さらに秋口になると、枯れた雑草や一緒に伸びた草木の落ち葉が、大量に自宅へ舞い込んできます。庭や駐車場に溜まるだけでなく、雨樋(あまどい)に詰まって雨水があふれたり、風で近隣に飛び散って掃除の手間が増えたりと、二次的な近隣トラブルへと発展しかねません。
隣の家の雑草が自宅敷地に侵入してきたときの対処法

●写真と日付で被害を記録
●直接隣人へ雑草の処置を依頼する
●空き家・空き地の所有者の調べ方
●敷地に侵入した雑草を切っていいかを交渉
ここでは、具体的な4つの対処法をステップ順に解説します。
写真と日付で被害を記録
具体的には、雑草が境界線を越えて自陣の敷地に侵入している様子を、スマホやデジタルカメラで撮影しましょう。その際、被害の規模が分かるように引きのアングルと、境界部分のアップの両方を撮るのがコツです。
また、いつから被害が出ているかを証明するために、写真データに日付を記録するか、日付が分かるものと一緒に撮影します。将来的に役所や弁護士に相談する際の強力な証拠となり、話し合いを有利に進められます。
直接隣人へ雑草の処置を依頼する
ポイントは、強い口調で苦情を言うのではなく、「雑草がこちらまで伸びてきて困っているため、対応していただけないか」と丁寧にお願いすることです。良好な近隣関係を保つためにも、世間話の流れで伝えるのが理想的です。
もし直接会うのが難しい場合や、顔を合わせたくない場合は、丁寧な文面の手紙をポストに投函するのも一つの手です。まずは、相手に現状を知ってもらうことから始めましょう。
空き家・空き地の所有者の調べ方
自分で調べるなら、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を請求する方法が確実です。数百円の手数料はかかりますが、土地の所有者の氏名や住所が記載されているため、郵送などで処置を依頼することが可能になります。
敷地に侵入した雑草を切っていいかを交渉
民法改正により条件付きで自ら切れるようになりましたが、事前に相手の合意を得ておいた方がトラブルがありません。「お忙しいでしょうから、境界を越えた分はこちらで処分してもよろしいですか?」と提案すれば、相手も負担が減り、快諾してくれる可能性が高まります。
承諾を得る際は、後々の言った・言わないを防ぐため、口頭だけでなくメモやメールで残すと安心です。
話し合いで解決しないときの相談先と苦情の出し方

●市役所で相談すべき担当課
●自治会・町内会を通した伝え方
●弁護士・法務局に相談することも可能
当事者同士の話し合いが平行線に終わったときの相談先と、効果的な苦情の出し方を解説します。
市役所で相談すべき担当課
多くの自治体には「雑草除去に関する条例」があり、苦情を入れると役所から所有者に対して、文書や電話で草刈りをするよう指導・勧告を行ってくれます。行政からの連絡は個人で行うよりも格段に重みがあるため、高い解決効果が期待できます。
自治会・町内会を通した伝え方
たとえば、特定の個人からの苦情としてではなく、「町内の美化・防犯上の観点から、班全体の総意として草刈りをお願いする」という形を取ってもらうことが可能です。これにより、誰が苦情を出したのかを隠しつつ、地域のルールとして相手に行動を促すことができます。
弁護士・法務局に相談することも可能
弁護士に依頼すれば、法的な観点から「内容証明郵便」を送って相手にプレッシャーを与えたり、損害賠償請求の手続きを進めたりできます。また、法務局(みんなの人権110番など)や、各自治体が実施している無料の法律相談窓口を利用するのもおすすめです。
民法改正にともなう「自ら切り取る権利」の行使について、法的なアドバイスを直接もらえるため、後々のトラブルを防ぎながら確実な対処を進められます。
隣の家からの雑草の侵入を防ぐ自宅側の対策

●フェンスや防草シートで侵入を防ぐ
●境界沿いに防草土・砂利を敷く
●自宅側への除草剤散布で伸びを抑制
●草刈り業者への定期管理依頼
自宅の敷地内ですぐに実践できる、効果的な4つの雑草侵入防止対策を紹介します。
フェンスや防草シートで侵入を防ぐ
フェンスを設置する際は、地中にも少し埋め込むタイプの基礎を選ぶと、地下茎がこちら側に伸びてくるのを防ぎやすくなります。一度設置してしまえば、長期間にわたって隣家からの視線と雑草の両方をシャットアウトできる点が大きなメリットです。
境界沿いに防草土・砂利を敷く
防草土は、水をかけるだけでカチカチに固まる特殊な土で、雑草が根を張るスペースを完全に無くせます。また、防草シートの上に砂利を5cm程度敷き詰める方法も効果的です。砂利を敷くことでシートの劣化を防げるだけでなく、上を歩いたときに音がするため、防犯対策にもつながります。
庭の景観を崩さずに、隣からの雑草の越境をブロックできる方法です。
自宅側への除草剤散布で伸びを抑制
ただし、散布する際は隣家の庭木や大切にしている植物に薬液が流出したり、風で飛散したりしないよう細心の注意を払いましょう。隣家の敷地内に薬品が飛散してしまうと、それが原因で第二のトラブルに発展しかねません。
自宅の敷地内に限定して使用し、境界から数センチ離して撒くなどの配慮を忘れないでください。
草刈り業者への定期管理依頼
また、隣家との境界付近の難しい草刈りも、トラブルにならないよう配慮しながら作業を進めてくれます。定期的なメンテナンスプランを利用すれば、年間を通して雑草に悩まされない快適な庭を維持することが可能です。
隣の家の雑草トラブルでよくある質問

| 隣の家の雑草を勝手に切ることはできますか? | |
| 原則として、自分の判断だけで勝手に切ることはできません。ただし、2023年の民法改正により、一定の手続きを踏めば自分で切ることが可能になりました。 具体的には、隣人に「草を切ってください」と促したにもかかわらず、約2週間以上対応してもらえない場合や、所有者の行方が分からない場合、急を要する場合です。 これらの条件を満たさずに無断で切ると、器物損壊などに問われる恐れがあります。まずは必ず、相手への連絡と期限付きの催告から始めましょう。 |
| 落ち葉が大量に落ちてくる場合はどうすればいいですか? | |
| 落ち葉が境界線を越えて自宅に落ちてくる場合も、まずは隣人に現状を伝えて掃除や枝の剪定を相談しましょう。 落ち葉の原因が「こちら側にせり出している木の枝や草」であれば、民法改正のルールに則り、相手に切除を求めたり、応じない場合は条件付きで自ら切り取ったりできます。 ただし、風で飛んでくるだけの落ち葉を完全に防ぐのは難しく、法律上も受忍限度(我慢すべき範囲)を超えない限り強制力をもたせるのは困難です。関係悪化を防ぐためにも、丁寧に話し合いを行いましょう。 |
| 空き家の雑草は市役所に対応してもらえますか? | |
| 市役所が直接、個人の私有地に入って雑草を刈り取ることは原則としてできません。私有地の管理は所有者の責任であり、行政が勝手に介入できないためです。 ただし、市役所へ相談すれば、多くの自治体が定めている「地域の美化や空き家管理に関する条例」に基づいて、所有者に対して草刈りを行うよう指導・勧告の連絡を入れてくれます。 行政からの指導は個人が訴えるよりも相手に響きやすいため、困ったらまずは役所の窓口へ相談してみましょう。 |
隣の家の雑草トラブル対策ならお庭の大将にお任せください

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相談や見積もりは無料ですので、隣の家の雑草でお困りの方は、ぜひお気軽にお庭の大将までご相談ください。




