

ただし、2023年4月の民法改正によって、一定の条件下であれば自分で切り取ることが可能になりました。
そこで本記事では、越境した枝を自分で切れる3つのケースや、穏便に解決するための正しい対処手順、気になる費用負担について解説します。隣家との関係をこじらせず、合法的にトラブルを解決するヒントをみつけましょう。
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隣の木の枝が越境してきたら原則は切ってもらう

●越境した枝を勝手に切ると違法になる
●枝の所有権は隣家側にあり自分では処分できない
●根は自分で切れるが枝は別ルールがある
まずはこの基本ルールと、勝手に切ってはいけない理由を正しく理解しておきましょう。
越境した枝を勝手に切ると違法になる
無断で切除すると器物損壊罪(刑法261条)に問われたり、損害賠償を請求されたりする不法行為になりかねません。大きなご近所トラブルを防ぐためにも、自分の判断だけでハサミを入れるのは絶対に避けましょう。
枝の所有権は隣家側にあり自分では処分できない
このように、枝のトラブルは自分の土地の問題ではなく、他人の財産をどう扱うかという視点で捉える必要があります。まずは、相手に切除と処分をお願いするのが正しい手順です。
根は自分で切れるが枝は別ルールがある
民法第233条では、隣の家の「根」が境界線を越えて侵入してきた場合は、土地の所有者が自分の判断で勝手に切り取ってよいと定められています。伸びすぎた根を放置すると、建物の基礎を壊すなど実害が出やすいためです。
しかし、枝に関しては「まずは相手に切ってもらう」のが大原則であり、根と同じ感覚で枝を切ってしまうと違法になります。枝と根のルールの違いは、必ず覚えておきましょう。
2023年4月の民法233条改正で越境した枝を切れる3つのケース

具体的には、以下の条件下であれば、越境してきた木の枝を自分で切ることができます。
●催告しても相当期間内に切除されない
●隣家の所有者が不明・所在不明
●台風など急迫の事情があるとき
自分で枝を切除できるようになる3つの特例ケースについて、詳しく見ていきましょう。
催告しても相当期間内に切除されない
ただし、口頭での約束は言った・言わないのトラブルになりやすいため、内容証明郵便などの書面で期限を明確に設け、催告した事実を残しておくことが大切です。期限を過ぎても対応がない場合に初めて、こちらで切る権利が発生します。
隣家の所有者が不明・所在不明
今回の法改正により、いくら探しても所有者やその所在が確認できないケースでは、自ら対処することが認められました。管理不全の枝から実害を守るために、裁判などの複雑な手続きを経ずに切り取ることが可能です。
台風など急迫の事情があるとき
ただし、あくまで差し迫った危険を回避するための特例ルールです。危険性が低い状態や、一般的な剪定目的で「急いでいるから」と勝手に切ることは認められないので注意しましょう。
越境してきた隣家の枝を切ってもらうための対処手順

●まずは口頭で穏やかに伝える
●応じない場合は手紙で催告(例文付き)
●市役所や自治体の相談窓口に相談
●解決しないときは弁護士に依頼
ご近所関係を守りつつ、円満かつ合法的に解決するためのステップを順に確認しましょう。
まずは口頭で穏やかに伝える
単に、隣人が枝が越境している事実に気づいていないだけというパターンも多くあります。角を立てずに困っている現状を伝えるだけで、快く剪定に応じてもらえるかもしれません。
応じない場合は手紙で催告(例文付き)
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【手紙の例文】
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いつもお世話になっております。隣の〇〇です。
以前お伝えいたしました、貴宅から我が家へ越境している木の枝の件でお願いがございます。 恐れ入りますが、〇月〇日までに該当の枝をご剪定いただけますでしょうか。 期日までにご対応が難しい場合は、大変勝手ながら当方にて枝を切り落とさせていただきたく存じます。何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 |
市役所や自治体の相談窓口に相談
自治体が直接隣家に注意をしてくれるケースは少ないですが、今後の法的な進め方や地域のルールについて的確なアドバイスがもらえます。第三者に相談したという実績を作る意味でも、一度窓口を訪ねてみるのがおすすめです。
解決しないときは弁護士に依頼
それでも応じない場合は、民法改正のルールに則って自分で切るための手続きや、かかった費用の請求などを代理で進めてもらえます。費用はかかりますが、泥沼化しそうなときの最も確実な解決策です。
切除にかかった費用は誰が負担するのか

●原則は越境させている隣家側の負担
●自分で切除した場合の費用請求の可否
●空き家・所有者不明の場合の費用
民法改正によって自分で切れるケースが増えたからこそ、費用負担のルールを知っておかなくてはなりません。後からの金銭トラブルを防ぐためにも、必ず把握しておきましょう。
原則は越境させている隣家側の負担
隣人自らが切る場合はもちろん、隣人が植木業者などを手配して切除してもらう場合も、その費用は全額隣家側が支払うのが本来のルールとなります。
自分で切除した場合の費用請求の可否
ただし、相手がすんなり支払ってくれない場合は、最終的に裁判を起こして回収せざるを得ないケースがあるのも実情です。トラブルを避けるためにも、事前の話し合いや見積書の提示が推奨されます。
空き家・所有者不明の場合の費用
どうしても費用を取り戻したい場合は、裁判所に「管理人の選任」を申し立てて、空き家の財産から回収するなどの方法があります。ただ、その手続き自体に数十万円以上の費用がかかるため、枝切り費用だけのために行うのは現実的ではありません。
隣家とのトラブルを避けるための注意点

お互いにストレスなく円満に解決へと導くための注意点や、法律用語の正しい意味について確認しておきましょう。
●催告した記録を必ず残す
●落ち葉や果実の越境は枝と扱いが異なる
●越境(えっきょう)の読み方と法律用語の確認
催告や業者依頼などの行動に出る前に、必ず把握しておいてください。
催告した記録を必ず残す
手紙のセクションでも触れた通り、配達記録が残る特定記録郵便や、送った内容自体を公的に証明できる内容証明郵便を使い、催告の日時と内容を客観的な証拠として残しておきましょう。
落ち葉や果実の越境は枝と扱いが異なる
また、越境した枝にある果実は隣人の財産なので、自分の敷地側にあっても、勝手に収穫して食べると窃盗罪に問われる恐れがあります。これらと枝切りのルールは、全くの別物だと理解しておきましょう。
越境(えっきょう)の読み方と法律用語の確認
| 法律用語 | 読み方 | 意味 |
| 越境 | 越境 | 木の枝などが境界線を越えて隣の敷地に侵入すること |
| 竹木 | ちくぼく | 民法第233条の条文内で使われる、樹木や竹などの植物の総称 |
| 催告 | さいこく | 相手に対して「〇〇してください」と正式に要求・督促すること |
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●催告しても相当期間内に切除されない
●隣家の所有者が不明・所在不明
●台風など急迫の事情があるとき
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