隣の木の枝の越境は切ってよい?誰が切る?2023年民法改正と対処法を解説|【奈良】草刈り・剪定・伐採・造園はお庭の大将でプロの手入れ掃除!

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隣の木の枝の越境は切ってよい?誰が切る?2023年民法改正と対処法を解説
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隣の家から伸びてきた木の枝が、庭やベランダに侵入してきて困っていませんか?「邪魔だから切ってしまいたい」と思っても、実は勝手に切除すると法律トラブルに発展するリスクがあります。

ただし、2023年4月の民法改正によって、一定の条件下であれば自分で切り取ることが可能になりました。

そこで本記事では、越境した枝を自分で切れる3つのケースや、穏便に解決するための正しい対処手順、気になる費用負担について解説します。隣家との関係をこじらせず、合法的にトラブルを解決するヒントをみつけましょう。

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隣の木の枝が越境してきたら原則は切ってもらう

隣の家から木の枝が自分の敷地に飛び出してきた場合、自分の判断で勝手に切ることはできません。法律上の大原則は、「敷地を越境している枝は、木の所有者(隣人)に切ってもらう」ことです。

●越境した枝を勝手に切ると違法になる
●枝の所有権は隣家側にあり自分では処分できない
●根は自分で切れるが枝は別ルールがある

まずはこの基本ルールと、勝手に切ってはいけない理由を正しく理解しておきましょう。

越境した枝を勝手に切ると違法になる

「自分の敷地に入っているのだから切ってもいいだろう」と勝手に枝を切り落とすと、法律違反に問われるリスクがあります。民法上、土地の所有権は境界線で区切られていますが、生えている木の所有権はあくまで植えた人に帰属するためです。

無断で切除すると器物損壊罪(刑法261条)に問われたり、損害賠償を請求されたりする不法行為になりかねません。大きなご近所トラブルを防ぐためにも、自分の判断だけでハサミを入れるのは絶対に避けましょう。

枝の所有権は隣家側にあり自分では処分できない

自分の敷地を侵害していても、越境した枝そのものの所有権は隣家にあります。よって、枝を切り落とす行為だけでなく、切った枝を勝手に処分することも原則として認められません。木の持ち主の財産を、勝手に処理したとみなされてしまうためです。

このように、枝のトラブルは自分の土地の問題ではなく、他人の財産をどう扱うかという視点で捉える必要があります。まずは、相手に切除と処分をお願いするのが正しい手順です。

根は自分で切れるが枝は別ルールがある

植物の枝と根では、法律上の扱いが全く異なる点に注意が必要です。

民法第233条では、隣の家の「根」が境界線を越えて侵入してきた場合は、土地の所有者が自分の判断で勝手に切り取ってよいと定められています。伸びすぎた根を放置すると、建物の基礎を壊すなど実害が出やすいためです。

しかし、枝に関しては「まずは相手に切ってもらう」のが大原則であり、根と同じ感覚で枝を切ってしまうと違法になります。枝と根のルールの違いは、必ず覚えておきましょう。

2023年4月の民法233条改正で越境した枝を切れる3つのケース

2023年4月、民法第233条が改正され、越境してきた木の枝を、一定の条件下で自ら切り取ることができるようになりました。それまでは裁判を起こさなければ強制的に切ることはできませんでしたが、ルールが緩和された形です。

具体的には、以下の条件下であれば、越境してきた木の枝を自分で切ることができます。

●催告しても相当期間内に切除されない
●隣家の所有者が不明・所在不明
●台風など急迫の事情があるとき

自分で枝を切除できるようになる3つの特例ケースについて、詳しく見ていきましょう。

催告しても相当期間内に切除されない

隣の家に「越境している枝を切ってください」とお願いしたにもかかわらず、相手が適切な期間内に切ってくれない場合は、自分で切除可能になります。この相当期間とは、一般的に2週間〜1か月程度が目安です。

ただし、口頭での約束は言った・言わないのトラブルになりやすいため、内容証明郵便などの書面で期限を明確に設け、催告した事実を残しておくことが大切です。期限を過ぎても対応がない場合に初めて、こちらで切る権利が発生します。

隣家の所有者が不明・所在不明

「隣の家が空き家になっていて誰が住んでいるか分からない」「登記簿を調べても所有者の行方が掴めない」という場合も、自分で枝を切り落とすことができます。これまでは所有者不明の空き家であっても勝手に切ることはできず、大きな社会問題となっていました。

今回の法改正により、いくら探しても所有者やその所在が確認できないケースでは、自ら対処することが認められました。管理不全の枝から実害を守るために、裁判などの複雑な手続きを経ずに切り取ることが可能です。

台風など急迫の事情があるとき

台風や地震などの災害によって隣の木の枝が折れかかり、今にも自分の家の屋根や車を傷つけそうなときなど、急迫の事情がある場合も自ら切除できます。相手への連絡や催告を待っていては被害が拡大してしまうため、緊急避難的な措置として認められるケースです。

ただし、あくまで差し迫った危険を回避するための特例ルールです。危険性が低い状態や、一般的な剪定目的で「急いでいるから」と勝手に切ることは認められないので注意しましょう。

越境してきた隣家の枝を切ってもらうための対処手順

隣の家から枝が越境してきたときは、感情的にならず段階を踏んで対応することが大切です。法改正で自分で切れるケースが増えたとはいえ、事前のやり取りなしに動くとトラブルの元になります。

●まずは口頭で穏やかに伝える
●応じない場合は手紙で催告(例文付き)
●市役所や自治体の相談窓口に相談
●解決しないときは弁護士に依頼

ご近所関係を守りつつ、円満かつ合法的に解決するためのステップを順に確認しましょう。

まずは口頭で穏やかに伝える

まずは、隣人に直接口頭で伝えることが、トラブル解決の第一歩です。その際は強く要求するのではなく、「枝が伸びていて洗濯物に当たりそうなので、切っていただけないでしょうか」と穏やかに相談しましょう。

単に、隣人が枝が越境している事実に気づいていないだけというパターンも多くあります。角を立てずに困っている現状を伝えるだけで、快く剪定に応じてもらえるかもしれません。

応じない場合は手紙で催告(例文付き)

口頭で伝えても動いてくれない場合は、手紙で正式に催告します。後に自分で切る際の催告の証拠とするため、2週間〜1ヵ月程度の期限を明記しましょう。
【手紙の例文】
展開
いつもお世話になっております。隣の〇〇です。
以前お伝えいたしました、貴宅から我が家へ越境している木の枝の件でお願いがございます。
恐れ入りますが、〇月〇日までに該当の枝をご剪定いただけますでしょうか。
期日までにご対応が難しい場合は、大変勝手ながら当方にて枝を切り落とさせていただきたく存じます。何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
普通郵便では届いた証拠が残らないため、相手に本気度を伝える意味でも特定記録郵便や内容証明郵便で送るのが確実です。

市役所や自治体の相談窓口に相談

手紙を出しても反応がない場合や、直接やり取りをするのが怖いときは、市役所や自治体の相談窓口を頼りましょう。多くの自治体では、無料法律相談や生活トラブル相談の窓口を開設しています。

自治体が直接隣家に注意をしてくれるケースは少ないですが、今後の法的な進め方や地域のルールについて的確なアドバイスがもらえます。第三者に相談したという実績を作る意味でも、一度窓口を訪ねてみるのがおすすめです。

解決しないときは弁護士に依頼

ここまでの手順を踏んでも解決しない場合の最終手段は、弁護士への依頼です。法律のプロである弁護士名義で内容証明郵便を送ることで、相手に強い心理的プレッシャーを与え、本腰を入れて対応させることができます。

それでも応じない場合は、民法改正のルールに則って自分で切るための手続きや、かかった費用の請求などを代理で進めてもらえます。費用はかかりますが、泥沼化しそうなときの最も確実な解決策です。

切除にかかった費用は誰が負担するのか

越境した枝を切る際、大きな問題となるのが剪定費用です。

●原則は越境させている隣家側の負担
●自分で切除した場合の費用請求の可否
●空き家・所有者不明の場合の費用

民法改正によって自分で切れるケースが増えたからこそ、費用負担のルールを知っておかなくてはなりません。後からの金銭トラブルを防ぐためにも、必ず把握しておきましょう。

原則は越境させている隣家側の負担

法律上の大原則として、越境した木の枝を切る費用は、木の所有者(隣家側)が負担すべきとされています。自分の所有する植物を適切に管理し、他人の敷地に迷惑をかけないようにする義務(管理責任)は、木の持ち主にあるからです。

隣人自らが切る場合はもちろん、隣人が植木業者などを手配して切除してもらう場合も、その費用は全額隣家側が支払うのが本来のルールとなります。

自分で切除した場合の費用請求の可否

法改正のルールに従って「相当期間待っても切ってくれないから」と自分で枝を切った場合、その費用を隣家に請求することは法律上可能です。民法の「不当利得返還請求(第703条)」や「事務管理(第697条)」に基づき、本来相手が負担すべきだった管理費用を請求できます。

ただし、相手がすんなり支払ってくれない場合は、最終的に裁判を起こして回収せざるを得ないケースがあるのも実情です。トラブルを避けるためにも、事前の話し合いや見積書の提示が推奨されます。

空き家・所有者不明の場合の費用

隣の家が空き家で所有者がどうしても分からない場合、自分で枝を切ることはできますが、かかった費用はひとまず自己負担となります。請求すべき相手の行方が分からないため、すぐに回収することは現実的に不可能です。

どうしても費用を取り戻したい場合は、裁判所に「管理人の選任」を申し立てて、空き家の財産から回収するなどの方法があります。ただ、その手続き自体に数十万円以上の費用がかかるため、枝切り費用だけのために行うのは現実的ではありません。

隣家とのトラブルを避けるための注意点

隣の家との枝トラブルでは、法律上の権利ばかりを主張すると感情的な対立に発展し、その後のご近所付き合いにヒビが入ってしまいます。

お互いにストレスなく円満に解決へと導くための注意点や、法律用語の正しい意味について確認しておきましょう。

●催告した記録を必ず残す
●落ち葉や果実の越境は枝と扱いが異なる
●越境(えっきょう)の読み方と法律用語の確認

催告や業者依頼などの行動に出る前に、必ず把握しておいてください。

催告した記録を必ず残す

法改正により、催告後に相当期間が経過すれば自分で枝を切れるようになりましたが、これを行うには「確かに催告した」という証拠が必要です。口頭や普通のLINEだけでは、後に「そんなお願いは聞いていない」「まだ2週間経っていない」と言い逃れされるリスクがあります。

手紙のセクションでも触れた通り、配達記録が残る特定記録郵便や、送った内容自体を公的に証明できる内容証明郵便を使い、催告の日時と内容を客観的な証拠として残しておきましょう。

落ち葉や果実の越境は枝と扱いが異なる

隣の木から落ちてくる落ち葉や、枝になっている果実の越境は、枝とは法律上の扱いが異なるため注意が必要です。落ち葉は風で飛んでくる自然現象とみなされやすく、受忍限度(社会生活上我慢すべき範囲)を超えない限り、隣人に掃除や損害賠償を強制するのは困難です。

また、越境した枝にある果実は隣人の財産なので、自分の敷地側にあっても、勝手に収穫して食べると窃盗罪に問われる恐れがあります。これらと枝切りのルールは、全くの別物だと理解しておきましょう。

越境(えっきょう)の読み方と法律用語の確認

越境は「えっきょう」と読み、文字通り「境界線を越えて隣の敷地に侵入すること」を指す言葉です。法律の手続きや専門家との相談をスムーズに進めるためにも、重要な法律用語の意味を確認しておきましょう。
法律用語 読み方 意味
越境 越境 木の枝などが境界線を越えて隣の敷地に侵入すること
竹木 ちくぼく 民法第233条の条文内で使われる、樹木や竹などの植物の総称
催告 さいこく 相手に対して「〇〇してください」と正式に要求・督促すること
これらの用語を頭に入れておくことで、市役所の相談窓口や弁護士ともスムーズな意思疎通ができます。

隣の木の枝の越境トラブル対応ならお庭の大将にお任せください

2023年の民法改正により、一定の条件下で越境した枝を自分で切れるようになりました。具体的には、以下の条件に当てはまる場合に、越境した枝を自分で切ることが可能です。

●催告しても相当期間内に切除されない
●隣家の所有者が不明・所在不明
●台風など急迫の事情があるとき

とはいえ、「隣人と揉めそうで怖い」「高い場所の枝を自分で切るのは危険」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。そんな時は、庭木のプロである「お庭の大将」にぜひお任せください。

お庭の大将では、隣家へ配慮した丁寧な剪定(せんてい)はもちろん、作業で出た枝の処分まで一括でスピーディーに対応いたします。まずは一度、お気軽にご相談ください。

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